費用

矯正治療のカウンセリングを実施

医師がお口の中を詳しく診させていただきます

顎顔面矯正をご検討中の方には、医師がお子さまのお口の中を詳しく診させていただきますので、まずはお気軽に定期健診へお越しください。定期健診の中で、歯並びに問題があるようでしたら、それをお伝えし、当院で受けられる治療について詳しくお話しさせていただきます。

矯正治療前にはセカンドオピニオンを推奨

顎顔面矯正をご希望の方には、必ず他院へセカンドオピニオンに行ってもらうようにしています。それは、顎顔面矯正がまだ「新しい治療方法」なので、患者さま・親御さまには他の方法と比較したうえで、顎顔面矯正を始めるかどうか検討していただきたいからです。

決して当院から、「この方法を試してみませんか?」と無理強いするようなことはありません。比較・検討に必要な情報はきちんとご提供させていただきますが、あくまで決めるのは患者さま・親御さまだと考えています。

お子さまとご両親にきちんと治療内容をご説明します

お子さまとご両親にきちんと治療内容をご説明します

当院で顎顔面矯正を受けられる際には、完全個室の「カウンセリングルーム」で詳しく内容をご説明させていただきますが、この時、できる限りご両親にお越しいただくようにしています。矯正治療はお子さまの一生に関わることですので、「お母さまだけ」「お父さまだけ」ではなく、ご両親にもカウンセリングに同席していただいて、納得したうえで治療を開始していただきたいと思っています。

顎顔面矯正の費用

550,000円~(税込)

※上記はあくまで費用の目安です。患者さまによって変動する場合があります。詳しくは当院までお問い合わせください

医療費控除について

確定申告することで還付金が受け取れます

小児矯正で支払った治療費は、「医療費控除」の対象となります。医療費控除とは、1年間 (1月1日から12月31日)にご自身や生計をともにするご家族のために医療費を支払い、合計額が一定金額を超えた時、確定申告することで還付金が受け取れる制度のことです。

医療費控除の計算方法

医療費控除額(上限200万円)=【1年間に支払った医療費の総額】-【保険金などで補てんされる金額】-【10万円 ※所得が200万円未満の場合その5%(いずれか低い方)】

医療費控除の例

  • 課税所得 (医療費控除前) :500万円
  • 妻、子供あわせて同一生計が1年間医療機関で支払った医療費:25万円
  • 生命保険などで受け取った保険金、入院給付金、損害保険金など:5万円
  • 医療費の自己負担最終金額:25万円-5万円=20万円
  • 医療費の控除額:20万-10万=10万円(最大200万円まで)
  • 医療費控除後の課税所得:500万-10万円=490万円

06-4393-8148

アクセス・診療時間

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